土地家屋調査士試験の資格の合格者である私が、誰も教えてくれない受験テクニック、ポイント学習を公開! 土地家屋調査士試験の受験生の誰にも聞けない悩み、質問等を直接回答します。土地家屋調査士試験は必ず合格できる。
最近更新が御無沙汰になってしまっています。
パソコンを開くのも実は久しぶりです。
今の調査士事務所で働いてからこんなに忙しいのは始めて!
毎日帰りは遅いは、今週は金土日の3連休も全部仕事でした。
ひーって感じですが、これから更新できるよう頑張ります。
単語カード公開もおろそかになってしまい、少しだけ書いてみます。
その1)
区分建物の共用部分について、附属の建物は区分所有者全員の書面
による合意でもって共用部分である旨の規約を設定することができる。
(公正証書でなくても良い)
その2)
区分所有者は何ら利用権を有しない土地について建物の敷地とする規約を
設定することができるが、その規約は区分所有者がその土地について利用権
を取得したときに効力を生ずる。
パソコンを開くのも実は久しぶりです。
今の調査士事務所で働いてからこんなに忙しいのは始めて!
毎日帰りは遅いは、今週は金土日の3連休も全部仕事でした。
ひーって感じですが、これから更新できるよう頑張ります。
単語カード公開もおろそかになってしまい、少しだけ書いてみます。
その1)
区分建物の共用部分について、附属の建物は区分所有者全員の書面
による合意でもって共用部分である旨の規約を設定することができる。
(公正証書でなくても良い)
その2)
区分所有者は何ら利用権を有しない土地について建物の敷地とする規約を
設定することができるが、その規約は区分所有者がその土地について利用権
を取得したときに効力を生ずる。
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