土地家屋調査士試験の資格の合格者である私が、誰も教えてくれない受験テクニック、ポイント学習を公開! 土地家屋調査士試験の受験生の誰にも聞けない悩み、質問等を直接回答します。土地家屋調査士試験は必ず合格できる。
今回からは、不動産登記令についてです。
多肢択一問題をやっていると、よく「・・・は作成後3月以内のものでなければならない」
という文言が出てきますが、これも、<できるもの><できないもの>をきちんと整理して
おかないと、いざ勉強しようとなったときに過去の資料をひっくり返してるようでは、効率が 悪い
ので、最初に、<できるもの>と<できないもの>の表を作っておいて下さい。
それと、「添付書面の原本の還付請求(不動産登記規則55条)のできる書類とできない書類」
についても、何かの機会にやりますが、これも、事前に表を作っておいた方が賢明です。
それで、問題の中でそれらを見つけたら、その表にどんどん書き込んでいってください。
これは、絶対してもらいたい。しないと後で、絶対後悔しますよ。
それでは、私が書き留めていた「作成後3月以内のものでなければならないもの」の一部ですが、
<3月以内でなければならない>書面とは、
・法人等が登記申請する場合、添付する代表者の資格証明書
・本人確認情報に添付する職印証明書
・申請人が認可地縁団体である場合に添付する資格証明書
・未成年者が所有する不動産についてその親権者から申請する場合に
添付する親権者の権限を証する情報を記載した書面
<作成後3月以内経過しててもよい>
・共用部分である旨の登記の申請書に添付する所有権以外の権利に関する
登記名義人の承諾書に添付する印鑑証明書
・表題部所有者の更正の登記に添付する表題部所有者の承諾書に添付する
印鑑証明書
・抵当権の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合において、申請書
に添付する抵当権の登記名義人の消滅承諾書に添付する印鑑証明書
ETC
※上記内容については、この当時、私が実際に問題集等で勉強した
情報を元に多少の文言を変更の上、取りまとめましたので個人の責任
に於いて御参考にして下さい。
これらが全てではなく、各事例でいっぱいあると思いますので、
各自問題を解いていく中で、記録していってください。


多肢択一問題をやっていると、よく「・・・は作成後3月以内のものでなければならない」
という文言が出てきますが、これも、<できるもの><できないもの>をきちんと整理して
おかないと、いざ勉強しようとなったときに過去の資料をひっくり返してるようでは、効率が 悪い
ので、最初に、<できるもの>と<できないもの>の表を作っておいて下さい。
それと、「添付書面の原本の還付請求(不動産登記規則55条)のできる書類とできない書類」
についても、何かの機会にやりますが、これも、事前に表を作っておいた方が賢明です。
それで、問題の中でそれらを見つけたら、その表にどんどん書き込んでいってください。
これは、絶対してもらいたい。しないと後で、絶対後悔しますよ。
それでは、私が書き留めていた「作成後3月以内のものでなければならないもの」の一部ですが、
<3月以内でなければならない>書面とは、
・法人等が登記申請する場合、添付する代表者の資格証明書
・本人確認情報に添付する職印証明書
・申請人が認可地縁団体である場合に添付する資格証明書
・未成年者が所有する不動産についてその親権者から申請する場合に
添付する親権者の権限を証する情報を記載した書面
<作成後3月以内経過しててもよい>
・共用部分である旨の登記の申請書に添付する所有権以外の権利に関する
登記名義人の承諾書に添付する印鑑証明書
・表題部所有者の更正の登記に添付する表題部所有者の承諾書に添付する
印鑑証明書
・抵当権の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合において、申請書
に添付する抵当権の登記名義人の消滅承諾書に添付する印鑑証明書
ETC
※上記内容については、この当時、私が実際に問題集等で勉強した
情報を元に多少の文言を変更の上、取りまとめましたので個人の責任
に於いて御参考にして下さい。
これらが全てではなく、各事例でいっぱいあると思いますので、
各自問題を解いていく中で、記録していってください。

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